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第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本園芸療法士協会という。

(事務所)

第2条   この法人は、主たる事務所を札幌市南区常盤5条2丁目97番地に置く。
第2条-2 この法人の従たる事務所を東京都新宿区西新宿3丁目5番3号に置く。

第2章 目的および事業

(目的)

第3条 この法人は、心身に障害のある人々及び一般 市民に対して、私たちの身近にある植物を利用した「園芸療法」を用いて、人と植物を結び付け、植物を育てる行為によって、心と身体の障害を除き、また、植物に触れることで自然と人間の係り合いを理解し、博愛の心を育て、病んだ心と身体機能の回復を目的とします。

(特定非営利活動に関わる事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動 を行なう。     

保健、医療及び福祉の増進を図る活動。

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.特定非営利活動に係る事業

 1 園芸療法の普及活動

 2 園芸療法士育成活動

 3 園芸療法士の資格認定及び資格授与

 4 知的障害者小規模作業所ホープサークルの園芸療法及び社会福祉授産運営

 5 グループホーム山友会運営

 6 その他の園芸療法に関する収益事業

2.収益事業

 1 物品の斡旋および、販売

 2 役務の提供(労務)

 3 その他の園芸療法に関する収益事業

          以下 省略

 
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